三光合成株式会社 計測業務受託サービス約款
第1条(目的)
本約款は、委託者から三光合成株式会社(以下、「当社」という)が受託する計測業務(以下、「本業務」という)を遂行するために、委託者と当社との間で締結される個別契約を円滑に履行するにあたり、共通の必要な基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(適用)
1. 委託者と当社は、本約款に従い締結された契約を履行するものとします。
2. 前項の場合において、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合、その部分に限り、本約款の規定は適用除外もしくは修正されたものとみなします。
第3条(委託の成立)
業務の委託は、次のいずれかに該当した場合に成立するものとします。
1. 委託者の要求に基づいて当社が見積を提示し、委託者がこれを承諾したとき。
2. 委託者からの注文書によるお申し込みに対し、当社がこれを承諾したとき。
3. 委託者からの電子メール、FAXによるお申し込みに対し、当社がこれを承諾したとき。
第4条(機密保持)
1. 当社は、委託者から口頭もしくは書面により開示・提出された技術情報、試料および本業務の結果並びにその他 業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下機密情報という)について、委託者の書類による同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないと共に、本業務以外に使用いたしません。但し、知得時すでに当社が知っていた情報、知得時公的情報又は、当社が正当な事由で第三者から入手した情報はこの限りで はありません。
2. 前号の規定に拘らず、当社が評価等の全部又は一部を第三者に再委託するときは、当社は再委託先に再委託に必要な範囲で開示できます。但し当社は当該再委託先に対して当社が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させるものとします。
3. 委託者は、当社から開示・提供された本業務の方法及び結果について、当社の書面による事前同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩はご遠慮頂くものとします。但し、諸官庁、行政当局への報告に必要な範囲内での開示は差支えありません。
4. 本条の各規定は、報告書提出後3年経過するまで有効に存続するものといたします。
第5条(検収)
本業務が完了した件について、報告後5日以内に、委託者にて内容検査を行った上で、その合否を書面に通知いただくものとします。尚、報告後5日以内に、通知がなかったときは、当該検査に合格し、本業務の結果は検収されたものとみなします。
第6条(委託料のお支払い)
本業務の委託料は、別に委託者と当社で別段の了解が無い限り、当社の指定する支払条件
「当月末締め翌月末現金支払い」で当社が指定する銀行口座宛にお振込みください。
第7条(業務遂行と報告)
1. 当社は、当社が有する知見にて設定した方法、または委託者の指示した方法に従い、誠実に本業務を行います。
2. 当社は、委託者から提供を受けた試料や関連資料および当社がお客さまの委託に基づき採取した試料に注意を持って取り扱い保管します。
3. 本業務の着手は、次条に定める試料が当社に提供され、到着した後とし、委託者から要求された期日または別途協議して決められた期日までに本業務を完了します。
但し、当社が本業務で技術的困難を伴い遅延する場合は、委託者へ報告し協議の上、期日を延期することが出来るものとします。
4. 当社は、本業務終了後、その結果を当社指定の報告書でお客さまに提出します。また、残余の試料は、委託者からの返却のご要望があった際に返却します。但し、予め両者間で処分方法を取り決めた場合はその方法によるものとします。
5. 当社は、委託者に提出した報告書の写しを別段の取り決めが無い限り、提出の日から1年間保管します。
第8条(試料等の提供)
1. 本業務に必要な試料および技術情報は無償で提供いただきます。
2. 本業務に使用する試料等の調達、輸送等に掛かる全ての費用は、委託者と当社で別段の取り決めがない限り、委託者でご負担ください。
3. 試料等の取り扱い、又は試料採取に関する安全衛生上の注意事項については、本業務の委託時又はそれ以前に委託者から当社にご連絡いただくものとします。
第9条(免責等)
1. 当社は,天災地変または当社の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難になったときは、これより生じた委託者の損害を賠償する責めを免れるものとします。
2. 試料等は測定機器によっては一部破損してしまう可能性があり、委託者はその可能性を
十分認識し承諾したうえで本サービスを利用し、万が一試料が破損してしまった場合も、当社に賠償責任は発生しないものとする。
3. 委託者が本業務の結果を利用することにより生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
4. 事前に委託者より齎された試料情報と提供された試料に相違点がある場合、乙は本業務
契約を直ちに解除することができるものとします。
5. 送付された試料によって当社が損害を負った場合、当社は委託者に対して生じた損害の賠償を請求する場合があります。
6. 当社が試料を受け取る前、あるいは試料を委託者に発送後、試料が破損してしまい測定不可能な状態―あるいは原状復帰が困難な場合になったとき、当社は一切の賠償責任を負わないものといたします。
第10条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款各条項の解釈に疑義の生じた場合については、
お客さまと当社で都度協議の上、誠意を持って解決させていただきます。
第11条(約款の変更について)
当社が必要と判断した場合には、委託者にあらかじめ通知することなくいつでも本約款を変更させていただく場合があります。
ただし、本業務を利用中の委託者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事
前告知期間を設けるものといたします。